相続手続支援センター

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遺言書(遺言執行者)遺言書(遺言執行者)

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

遺言執行者

遺言執行者とは、相続が開始した後に、遺言者にかわって遺言どおりに遺産分割等を行っていく者のことをいいます。

遺言執行者は、相続人の全員の代理人であり、遺言を滞りなく実行することが仕事です。つまり、遺言の内容のとおりに実行されるかどうかは、遺言執行者次第ということになります。
誰にも相談せずに遺言書を作成した場合、遺言執行者は相続人の1人となることが多いようです。

相続人が遺言執行者になることはできますが、執行者の業務は「財産目録の作成」や「報告義務」など煩雑なことが多く、忙しい相続人にとっては負担になる場合もありますし、不満を感じている相続人からは非難を受ける可能性もあります。

また、執行者は単独で手続きを行える権限を持っていますので、業務を放置してしまう危険性も考えられます。結果として、遺言の執行が円滑に進まないという事態も起こりかねません。ですので、遺言執行者は信頼のおける専門家に依頼された方がいいでしょう。

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