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遺言書(遺言書の種類)遺言書(遺言書の種類)

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

遺言書の種類

遺言書と聞いて、すぐに思いつくのが封筒に入った自筆の遺言だと思います。しかし、遺言書とは作り方によって名称が異なってきます。また、それによって取り扱い方が違ってきますので、注意が必要です。

遺言書の種類は主に、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは一番手軽に作成できる遺言書です。遺言の全文(※1)、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立します。

遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。保管場所には十分気をつけましょう。また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースもありますので注意しましょう。

また、2020年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言の保管制度が施行されます(※2)。この制度は自筆証書遺言の偽造や紛失・亡失などを防ぐことや、相続発生後の検認手続の負担が軽減されることを目的とした制度となります。

※1 民法改正により、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付するときは、財産目録に限りパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することができるようになりました。ただし、パソコンで作成したものや通帳のコピーには各ページに署名押印が必要です(民法第968条第2項、2019年1月13日施行)。

※2 遺言者の住所地か本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に、自筆証書遺言の原本を、封をせずに持参して保管申請をします。相続開始後には相続人等が法務局へ遺言書の証明書交付請求等により遺言書を閲覧等が可能になります。自筆証書遺言保管制度を利用した遺言は裁判所での検認手続が不要となります(平成三十年七月十三日公布 平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。確実な遺言を遺したい人には公正証書遺言がお薦めです。公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように様式の不備が原因で無効になる危険性はほとんどありません。

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。正本・謄本は遺言者に渡され原本は公証役場で保管されます。公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が保管し、正本は遺言執行を依頼する方などに預けておくのがよいでしょう。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。

当センターでは最も実現性の高い公正証書遺言をお薦めしております。遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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