相続手続支援センター

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遺言書(書き方)遺言書(書き方)

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

遺言書の書き方

遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをお薦めします。

自筆証書遺言の書き方

  • 全文を自筆で書きます。
    ただし、添付する財産目録は例外もあります(※1)。
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  • 日付、氏名も自筆で記入します。
  • 押印をします。
    認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に押印の上署名します。
  • 書き終えたら封筒に入れ、封をします。
    ただし、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用される場合は、封をせずに法務局へ持参し、保管申請をします。

※1 民法改正により、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付するときは、財産目録に限りパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することができるようになりました。ただし、パソコンで作成したものや通帳のコピーには各ページに署名押印が必要です(民法第968条第2項、2019年1月13日施行)。

公正証書遺言の書き方

  • 遺言書作成に必要な資料を公証役場に提出します。
  • 証人2人を用意し、遺言の際に立会ってもらいます(※2)。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。(口がきけない方や耳が聞こえない方は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名押印します。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印します。

※2 遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

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