相続手続支援センター

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遺言書がある場合(遺留分)遺言書がある場合(遺留分)

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。

そして、もし自筆証書遺言が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません
遺言書の種類によっては開封してしまうと罰金が発生する場合があるからです。

遺留分

遺言書を作成することで、遺言書の作成者は、法定相続人でない方に対しても自由に財産を譲ることができます。しかし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」と書かれてしまい、財産を全く相続することができないと残された家族は困ってしまいます。

このような場合に、被相続人(=亡くなれた方)の財産処分の自由と遺族の生活保障や財産形成への協力の評価など、遺産に対する一定の期待に対する保護との調整を図る必要があります。それが遺留分と呼ばれる制度です。遺留分は民法第1042条に定められています。

遺留分の帰属及びその割合

【民法1042条】
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
  1. 直系尊属のみが相続人である場合・・・被相続人の財産の三分の一
  2. 前号に掲げる場合以外の場合・・・被相続人の財産の二分の一

例えばAさんの相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は各々2分の1です。
Aが「Bに全ての財産を遺贈する」といった内容の遺言を残しており、その遺言の通りに名義変更がなされました。
配偶者と子が有する遺留分は法定相続分の2分の1であり、各々4分の1となります。
遺留分を侵害されている配偶者と子は遺留分を侵害しているBに対してその侵害額を請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう)といいます。

遺留分侵害額の請求

有効な遺言により被相続人の財産は、指定通りの者へと相続又は遺贈がなされました。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人または受遺者に対してその侵害額を請求することができます。遺留分侵害額の請求は民法第1046条に定められています。

【民法1046条】
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。

請求の方法として定められた形式はありませんが、請求した事実を証明するため内容証明郵便を用いるのが一般的です。

遺留分侵害額請求権の期間の制限

遺留分侵害額請求権には期限があります。民法第1048条にその内容が定められています。

【民法1048条】
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分を持つ相続人が、自身が遺留分を侵害されたことを知ってから1年間で消滅時効にかかります。また遺言者が亡くなってから10年を経過したときにも消滅します。

遺留分侵害額請求は遺留分を侵害された相続人全員が請求するものではありません。遺留分に達していなくとも、その事実について本人が納得していれば請求する必要はありません。ただし、遺留分侵害額請求があった場合は請求された側は応じなくてはなりません。

遺留分侵害額請求があった場合、争いとなることも多いので、専門家に相談することをお薦めします。

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