相続手続支援センター

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遺言書がある場合(遺言の検認・執行)遺言書がある場合(遺言の検認・執行)

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。

そして、もし自筆証書遺言が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません
遺言書の種類によっては開封してしまうと罰金が発生する場合があるからです。

遺言の検認・執行

遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。

遺言書の検認

被相続人が亡くなられて、遺言書が見つかった場合には、どうしたらよいでしょうか?

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ自筆証書遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査してその結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

検認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目で、遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

遺言書が2通以上見つかったら

遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。ただし、日付が前の遺言についても、日付が後の遺言と内容が抵触しない部分においては有効です。日付は記載されているはずですが開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

なお、遺産分割が終わってから遺言書が見つかるというケースもまれにあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、基本的には遺言書の内容が優先されます。相続人全員が遺言の内容を確認して、相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言内容の実現に移ります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼した方が安心でしょう。

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