名義変更(預貯金)
遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、
それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。
預貯金の名義変更
亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんはご存知でしょうか。
金融機関が被相続人の死亡を確認したら、被相続人名義の預貯金口座は凍結となります。
この凍結は自動的に解除はされず、相続人等の預貯金を相続した人が、必要な書類を提出し、手続きを行うことで解除がなされます。
手続きの方法
- 遺産分割協議に基づく場合
- 調停・審判に基づく場合
- 遺言書に基づく場合
の3パターンがあります。
遺産分割協議に基づく場合
遺産分割協議書もしくはそれに代わる金融機関所定の用紙の提出が求められます。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
調停・審判に基づく場合
調停・審判の場合、家庭裁判所関連の書類の提出が求められます。
- 家庭裁判所の調停調書謄本、審判書謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の届出印
遺言書に基づく場合
遺言書に基づく場合は遺言書が必須となります。
- 遺言書(コピー可)
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 相続人の印鑑証明書