相続手続支援センター

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名義変更(土地・建物)名義変更(土地・建物)

遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、
それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。

不動産の名義変更

土地・建物の名義変更の第一ステップは土地・建物を調べることです。

土地・建物の情報は登記簿に記載されており、そこに土地・建物の所有者や担保などの情報が記載されています。登記簿の管理は法務局で行われておりますので、確認のため訪れるとよいでしょう。登記簿を確認後、不動産の所有者となっている被相続人の名義を相続人名義に変えなければなりません。

土地・建物の名義変更の流れ

以下で土地・建物の名義変更の手続きを解説していきます。まずは変更までの大きな流れを確認しましょう。

名義変更の流れ

  1. 不動産登記簿の変更に必要な書類の収集をする。

    登記に必要な書類は、どのように遺産分割をしたかによって変わってきます。遺産分割協議書の記載内容に従って収集します。

  2. 遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を遺産分割協議書に記載。
  3. 資料に従って登記申請書を作成する

    登記簿の記載は複雑なため、一般の方にとっては難しいと思われます。法務局でも教えてはくれますが、当センターでも無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

  4. 法務局へ提出して登記を申請する。

    必要書類の収集、登記申請書の記載が完了したら、それら書類をひとまとめにして、該当の不動産を管轄している法務局に登記の申請をします。

  5. 名義変更の完了!

以上、土地・建物の名義変更に関して説明してきましたが名義を変更しないで発生するトラブルもありますので、極力早期の名義変更の手続きを行うことをオススメします。

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