相続手続支援センター

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遺産分割(遺産分割協議)遺産分割(遺産分割協議)

相続人が確定し遺産の全体像が見えてきたら、あとはそれをどう分けるかです。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。

遺産分割協議とは

相続財産は、遺言書がない場合、相続人全員が相談をして、誰が何を相続するかを決めていくことになります。その話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議には原則、相続人全員が参加しなけばなりません。これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。

したがって、相続人が一人でも不参加の場合、遺産分割協議は無効になります。
相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。

遺産分割協議の注意点

特別受益

特別受益とは相続が開始する前に、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた財産のことです。これは実際相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。
例えば、相続人の内に、生前被相続人からマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮するということです。

寄与分

被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議、残りの財産を改めて分割協議するということです。
例えば、付き添い介護を必要とする親の介護を行ってきた場合、これを相続分として考慮するということです。

遺産分割協議における調停・審判

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合があります。その場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続を利用することができます。

調停とは

家庭裁判所を利用する場合は、まず最初に調停の申立を行います(調停前置主義)。この調停は、関係者のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、調停委員が当事者から事情を聴きます。必要に応じては資料等を提出する必要があります。調停委員は解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します

審判とは

調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になり、自動的に審判手続が開始されます。
家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して、審判をすることになります。

制度上、調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。
円満に遺産の承継ができるよう生前の対策をオススメいたします。

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