相続手続支援センター

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遺産分割(遺産分割の方法)遺産分割(遺産分割の方法)

相続人が確定し遺産の全体像が見えてきたら、あとはそれをどう分けるかです。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。

遺産分割の方法

遺産の分け方は主に次の3つの方法があります。ここではその3つについて、それぞれご説明します。

現物分割

現物分割とは相続財産そのもの自体を分けることです。不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めていきます。

やり方としては非常に簡単に相続できる方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2000万円しか価値がないようなとき、一人の土地を受け取るのは不公平感があります。

この現物分割では、各相続人の相続分をきっちりわけるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。

代償分割

代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
相続財産が不動産しかない場合に、たとえばある相続人がその不動産を相続する代わりに他の相続人に対して代償金を支払うという方法です。

換価分割

換価分割とは土地などの財産を売却し、現金化した上で、その金銭を相続人で分けることです。
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、よくこの方法がとられます。
株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法がとれます。

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