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未支給年金って? ~相続手続きで見落としがちなポイント~
こんにちは。
飯田店の麦です。
今回は、相続手続きで意外と見落とされがちな「未支給年金」について、
ご紹介します。
年金を受給している方が亡くなった場合、亡くなった月の分など、
まだ支払われていない「未支給年金」が発生することがあります。
これは、故人様が本来受け取るはずだった年金のうち、支給前に
亡くなったために未払いとなった分です。
公的年金の未支給年金は、法律で定められた受取人が請求するものであり、
相続財産ではありません。したがって、遺産分割の対象にもならず、
相続税申告上も財産として計上する必要はありません。
一方、同じ「年金」と名がついていても、民間の年金保険や年金共済は、
実質的には「保険」に分類される財産です。
同じ「未支給年金」といっても、民間の年金保険や共済の場合は、
契約内容により受取人や税金の扱いが異なります。誰が受け取るか、
どの税金が関係するかを事前に確認することが重要です。
契約によっては、相続税申告の際に財産として計上が必要になる
ケースもあるため注意が必要です。
見落とすと申告漏れになる可能性もあるため、相続手続きの際には
年金の確認も忘れずに行いましょう。
成迫会計グループでは、こうした複雑な相続税申告にも精通しております。
ご心配がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。