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未登記家屋って、何?
こんにちは、飯田店のビビです。
まだまだ残暑が続きますが、朝晩は過ごしやすい季節になりましたね。
さて、今日は「未登記家屋」の登記についてご紹介いたします。
未登記家屋とは、建物を新築した時に、
法務局に建物の情報を登録する「登記」をしていない建物のことです。
相続登記のご案内をしていますと、
登記していないけれど、固定資産税がかかっている建物が存在することがよくあります。
「登記していないのに、固定資産税の請求は来るの?」と思うかもしれません。
役所は、独自の調査で建物の存在を把握し、
税金を課税しています。
そのため、「不動産の相続手続」を行う際には、
・法務局への所有権利者の登録を移行する「相続登記」と、
・市町村役場への課税関係の確認の為の「未登記家屋」の所有者の変更届と、
両方の手続きが必要になる場合がよくあります。
なお、「相続登記」の義務化との関係でいいますと、未登記家屋については直接的には関係がありません。
しかし、もともとの法律で、
『建物は、所有権を取得してから1ヶ月以内に「表題登記」を申請する』義務があり、
この申請を怠ると、
「10万円以下の過料に処する」との過料の対象となっています。
登記申請は、どなたでも申請できる仕組みにはなっていますが、
一般的には、士業の専門の先生に依頼する方が多く、弊社では専門家をご紹介する手続の一つとしてご案内しております。
また、以下の2つのお手続が必要となります。
「表題登記」:土地家屋調査士が申請することができます。
「建物」の基本情報を登録します。
「保存登記」:司法書士が申請することができます。
所有権の権利者を登録します。
いかがでしょうか。
相続手続の際は、ぜひご確認ください。