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付言事項のすすめ

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は遺言書の「付言事項」についてお話をします。
付言事項とは、遺言書に追加できる記載事項のことで法的には効果を持ちません。
遺言書の最後に追加をして、相続人へ遺言者のお気持ちを伝えるためのものです。

遺言書作成をお手伝いしていて、作成時に相続人と遺言内容を共有していない場合などに、付言事項をお勧めしています。
法的に効果を持たないものをなぜお勧めするのか?
それは、遺言書を作成した理由や、遺言書に記載した内容に至った考えをご本人の言葉として、相続人に伝えることが出来るからです。

例えば、複数のお子様がいらっしゃる場合で、最期に介護をしてくれたお子様に多く相続させるという遺言書を作成したとします。
取り分が少ないお子様は不平等だと不満を抱えるかもしれません。
そんな時に、どうして平等ではない内容にしたのか、どんな気持ちで遺言書を作成したのか、など正直な気持ちを記載しておくだけでトラブルを避けられるケースがあるのです。

また、取り分が少ない相続人の遺留分を侵害している場合は、他の相続人に遺留分を請求する権利があります。
そんな遺留分を請求しないで欲しい、という希望を付言事項で記載する場合もあります。
遺言書の内容に不満がある相続人であっても「親がそのような想いで遺言を作成したのであれば、その想いを尊重しよう」と納得することもあるからです。

あるいは家族への感謝の気持ちをしっかりと言葉で残したいとのお気持ちで付言事項を記載する方もいらっしゃいます。
遺言書を作成される際は、最期のご家族への思いを付言事項として残されてはいかがでしょうか。

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