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認知症の時の預金の扱い
こんにちは。飯田事務所の麦です。
19日付の信濃毎日新聞の記事で、『認知機能の低下した高齢顧客の預金について』の記事を目にしました。
預金者が認知症などにより意思確認ができなくなってしまった場合、
原則『成年後見制度』の申し立てが必須とされていました。
ところが、認知症の高齢者は2025年には700万人前後に達するともいわれており、年々増加傾向にあります。
それに伴い、銀行窓口で親族とのトラブルが増加しており、この度全国銀行協会は、
認知機能の低下した高齢顧客の預金に関し、法的な代理権を持たない親族らでも
代わりに引き出すことを条件付きで認める見解を発表しました。
本人の利益に適合することが明らかな場合(『本人の医療費』や『施設入居費』など)、
本人とも面談や診断書の提出などを条件に限定的に認める考えです。
認知症の親の介護をしているが、預金が引き出せず困っている等のケースは、
現場でも頻繁に耳にするため、銀行さんの柔軟な対応は有難い面もあります。
しかし一方で、この措置は法律に基づいたものではない、との明記もあり、
悪用や訴訟のリスクは残ったままです。
ケースバイケースではありますが、既に認知症になってしまった場合、原則は
成年後見制度の利用が望ましいと思われます。
一番良いのはご自身がお元気で、認知機能や意思能力がはっきりしているうちに、
自分の万一の際の財産管理について、法律に則りあらかじめ指定しておく事だと思います。
センターでは常時、ご自身の財産を誰に託すかあらかじめ決めておくため、
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・家族信託
についてのご相談を承っております。ご心配な方はぜひ、センター各店舗までお問合せ下さい。