相続手続支援センター

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戸籍法の改正

こんにちは^^ あじさいです⚘

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相続の手続をする時に相続人の方の大変な作業の一つが戸籍収集です。

戸籍は本籍地の市区町村でしか取得することが出来ないため、被相続人が転籍を繰り返していると複数の市区町村から取り寄せないとなりません。

遠方の市区町村への請求は郵送でのやり取りのため、手続に必要な被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えるのがとても大変、という声はよく聞きます。

それが昨年あった戸籍法の改正で、戸籍の取り扱いが大きく変わることとなりました。

今まで大変だった遠方の本籍地の戸籍を、最寄りの市区町村の窓口で取り寄せることが出来るようになります。

それに伴って今までは戸籍を添付しなければならなかった、婚姻届や養子縁組届の提出の場面では戸籍の添付が不要となります。

これは本籍地以外の行政機関でも戸籍情報のアクセスが可能になるためです。

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戸籍とは違いますが、法務局で取得をする不動産の登記簿、この書類も以前は管轄ごとの法務局でしか取得することが出来ませんでした。

それが今ではどこの法務局でも全国の不動産の登記簿を取得することが出来ます。

それと同じようにどこの市区町村でも自分の戸籍を取ることが出来るのは当たり前、となるのでしょう^^

この新しい制度の運用開始は令和5年度中を予定しているそうです。

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