法定相続人と法定相続分
遺言が残されなかった場合、どんなに特別な事情があったとしても、原則、民法により定められた相続人へ亡くなった方(被相続人)の財産が承継されることになります。以下、誰が相続人となり、どれだけの財産を相続する権利があるのかを見ていきましょう。
誰が相続人になるのか?・・・法定相続人
法律(民法)上、亡くなった人の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」として定めています。このように法で定められた財産の受け取り人のことを法定相続人といいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人となります。
第1順位 | 配偶者 | 子(直系卑属) |
---|---|---|
第2順位 | 配偶者 | 親(直系尊属) |
第3順位 | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)は、常に相続人となる!
ただし、婚姻関係のない内縁の夫・妻や、愛人には相続権がありません。
まずは、子ども(養子を含む)が相続人となる!
もし、被相続人が亡くなる以前に子どもが亡くなっている場合は、代襲相続により、その子どもの子、つまり、被相続人にとって孫が相続人となります。これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
第1順位に該当する人がいないとき、次に父母、あるいは、祖父母が相続人となる!
直系卑属が誰もいないときに、第2順位として父母が相続人となります。もし、父母が先に亡くなっており、祖父母が存命の場合には、祖父母が相続人となります。これらの人を直系尊属といいます。
第1・2順位に該当する人がいないとき、次に兄弟姉妹が相続人となる!
被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないとき、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり、被相続人にとって甥・姪が相続人となります。
相続割合はどれくらいか?・・・法定相続分
法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰がどのくらい相続する権利を持っているのかを知る一つの目安となります。
遺言書は亡くなった方の自由意思を反映させるものですが、後々もめないようにするには作成時に法定相続分を考慮することが大切となります。
法定相続人の順位または割合
法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。
第1順位 | 配偶者・・・1/2 | 子・・・1/2 |
---|---|---|
第2順位 | 配偶者・・・2/3 | 親・・・1/3 |
第3順位 | 配偶者・・・3/4 | 兄弟姉妹・・・1/4 |
ケース1.夫の遺産(1000万)を妻と子供二人で相続
相続人 | 相続配分 | 金額例 |
---|---|---|
妻 | 1/2 | 500万 |
子供1 | 妻の残り1/2を均等に分ける | 250万 |
子供2 | 妻の残り1/2を均等に分ける | 250万 |
ケース2.夫の遺産(1200万)を子供がいない嫁と夫側の両親二人で相続
相続人 | 相続配分 | 金額例 |
---|---|---|
妻 | 2/3 | 800万 |
夫側の父 | 妻の残り1/3を均等に分ける | 200万 |
夫側の母 | 妻の残り1/3を均等に分ける | 200万 |
法律で定めたとおりの配分じゃないといけないのか
法律では、法定相続分によって配分が定められています。 しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。
遺言書がある場合
被相続人の遺言が最優先されます。ゆえに法定相続分が定められていたとしても,遺言の内容に従い配分します。
遺産分割協議によって配分を決定した場合
相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します