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免税措置は令和9年3月31日まで
こんにちは、飯田店のビビです。
梅雨とは名ばかり、洗濯物が乾く良いお天気が続きましたね。
さて、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、皆さまご存知のことと思います。
その相続による土地の所有権移転登記の際の登録免許税の免税措置の期限が、
今年度末の 令和9年3月31日まで となっています。
免税措置が適用される要件は、
①「土地」の評価額が100万円以下であること
②「相続」による「土地」の所有権の移転登記であること
となっていますので、相続登記をする方には、ぜひ今年度中のお手続きをお勧めします。
また、令和6年4月1日以前にお亡くなりの相続であっても、
相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象となっており、
令和9年3月31日までの登記が義務となっている点も、注意が必要です。
誰が跡を継ぐのか決まっていない場合も、「相続人申告登記」と言って、
相続人であることを登記申請することができ、過料のリスクを避けることができます。
まだ相続による名義変更を行わずに放置されている方などいらっしゃいましたら、
免税措置が期限を迎える前に相続手続きをされてはいかがでしょうか。
なお、相続登記は、スムーズに書類のやり取りが進んだとしても、
ご相談いただいてから、最短で3カ月程度を要します。
お早目のご相談をご検討くださいませ。


