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「おひとりさま」が考えたい対策

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

現在65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、その32.7%が一人暮らし世帯となっています。
お子様がいるけれど同居されていない方、配偶者もお子様もどちらもいらっしゃらない方、様々な世帯がいるかとは思いますが、本日は配偶者もお子さまもいない「おひとりさま」のお元気なうちにしておくべき対策についてお話します。
また、今は配偶者がいらっしゃるけれど、いずれどちらかが亡くなった後おひとりさまになる、ご夫婦だけの方も今から対策を考えていただくことが大切になります。

対策①
入院をして身体が自由に動かなくなったときや、認知症などになり意思能力が低下したときの契約関係の手続きや財産管理について決めておく。
まずはどなたに手続きをお願いするつもりなのか決めていただくことが必要となります。
甥姪や知人また専門家など第三者に依頼をしたい場合は、「委任契約」や「任意後見契約」を結んでおく必要があります。
依頼を受けた方はその契約に基づいて手続きをします。

対策②
亡くなった後の手続きを誰にどうして欲しいのか決めておく。
葬儀や納骨、役場の手続きや電気や水道、携帯電話等の解約手続き、医療費や施設費の清算手続きなど、亡くなった後の手続きは多岐に渡ります。
こちらも誰にどうして欲しいのかご自分の希望を決めておきましょう。
対策①と同じく、甥姪や知人また専門家など第三者に依頼をしたい場合は、「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
依頼を受けた方はその契約に基づいて手続きをします。

対策③
亡くなった後、ご自分の財産をどうしたいのか決めておく。
相続には誰にどのくらい相続する権利があるのか、民法で決まっています。
この民法の規定以外の方や割合で遺したい、という希望があるのであれば「遺言書」を作成しておく必要があります。
また、特定の団体に寄付、という方法もあります。

以上、おひとりさまが考えておくべき対策を3つご紹介しました。
こちらはすべてお元気なうちでないと出来ない対策となります。
ぜひお元気なうちに考えておきましょう。

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