相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

相続登記はお早めに!

こんにちは。飯田店の麦です。
紅葉の見ごろが過ぎ、少しずつ寒さが身にしみる季節となりました。


相続があった際、多くの方が経験される不動産の名義変更、いわゆる相続登記ですが、
2024年4月からは「相続開始から3年以内」の申請が義務化されています。

一方で、所有者不明土地の増加という社会問題を受けて、登録免許税の免税措置
設けられました。
この免税措置は2025年4月1日、国税庁により令和9年(2027年)3月31日まで
2年間延長されることが正式に決定されました。


対象は以下の2ケースです

 ① 一次相続で土地を取得した方が登記前に亡くなった場合
 →相続登記が未了のまま死亡した方について、その相続登記には登録免許税(通常0.4%)がかかりません。

 ② 土地の評価額が100万円以下の場合
 →このような少額土地の相続登記や保存登記も、同じく登録免許税が免除されます。


0.4%の税率でも、近年の物価高を鑑みると無視できない負担です。
登記を後回しにされている方は、ぜひこの延長された免税期間を活用して、
早めのお手続きをご検討ください。

手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にセンターまでお問い合わせください。

ページトップ