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知っておきたい遺言書のルール

こんにちは。松本店のミドリです。

皆さんは遺言作成にどのようなイメージを持たれているでしょうか?

遺言は法的効力を持つ文章ですので、法律で遺言作成についての定めがあります。

そのうちのいくつかを紹介します。

まず、遺言を作成できる年齢は15歳と定められています。

18歳で成人となるため、それ以下の年齢の未成年が法律行為をするには、基本的に法定代理人の同意が必要です。

しかし、遺言は当事者の意思が最も尊重されるべきものであるため、15歳になれば法定代理人の同意がなくても、遺言の作成が可能となります。

また、公正証書で遺言を作成する際には証人の立ち合いが必要ですが、証人として立ち会えない人も法律で決められています。

推定相続人、受遺者やその配偶者、直系血族などです。これらの人は遺言に利害関係があることが多く、遺言の適切性を保証する証人として認められていません。

このほかにも様々な規定がありますが、有効な遺言を作成するための大切な規定です。

遺言に対するイメージと違うものはありましたでしょうか?

当事務所では公正証書遺言作成のご相談も承っております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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