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遺留分侵害額請求が"争続"の火種に?円満相続のために今できること

こんにちは!松本駅前店のりんごです。

相続に関するトラブルの多くは、遺産分けに対する不満から始まります。特に近年増えているのが「遺留分侵害額請求」にまつわる争いです。

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の法定相続人に保障された最低限の取り分のこと。

たとえば「全財産を長男に相続させる」といった偏った内容の遺言がある場合、他の相続人がその内容に納得できない場合、遺留分の侵害を主張して金銭を請求することができます。

この遺留分侵害額請求は、家庭内の人間関係を悪化させる大きな原因となりかねません。

本来、遺言は「残された家族のため」に作るものですが、内容や作成方法によっては、かえって争いの火種となってしまうこともあるのです。

こうした相続トラブルを防ぐために有効なのが、「公正証書遺言」の作成です。

公正証書遺言は、公証人が関与して法律的に正確な形式で作成されるため、無効になるリスクが低く、相続人に対する説得力も高くなります。

また、遺言作成の際に家族で話し合い納得しておいてもらえれば、そもそも遺留分侵害額請求が行われなくなる可能性も高まります。

ご家族が将来もめることのないよう、早めの対策が大切です。

当事務所では、公正証書遺言の作成を丁寧にサポートしています。是非お気軽にご相談ください。

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