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「スマート変更登記」ご存知ですか?
こんにちは、飯田店のビビです。
さて、来年 令和8年4月1日から、住所等変更登記について、
不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けされるとともに、
この負担軽減のため、登記官が職権で変更登記を行う
「スマート変更登記」が開始します。
その「スマート変更登記」の開始に先立ち、
今年4月21日から、所有者の情報を併せて申し出る
「検索用情報の申出」がスタートしています。
ご存知でしたでしょうか?
この制度は、事前に「情報」を申出てくれた人は、
こっちで住所等変更登記やっておくから申し出てくださいね~
という新制度となります。
申出が必要となる情報は、下記の5つの情報です。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
メールアドレスを登録しますと、実際に住所等変更が必要な際に、
変更登記を行っても良いかどうかの確認のメールが来るシステムになっているそうです。
(メールアドレスの登録の無い方には、書面で確認通知が送付されるそうですのでご安心ください。)
いずれにしても、これまでは専門家などを通して
費用をかけて変更登記をしなければならなかったところが、
行政で進めてくれることになったことは、国民にとって良い制度ではないでしょうか。
急激な世の中の進化・発展の中で、
相続手続のサポートを行っていますと、前時代的だと感じる場面が度々あります。
国の都合でなく、変化する世の中に合った形に発展的に、かつシンプルな形に変化していくと良いな~と感じています。
職権による住所変更登記の手続イメージ_総務省.pdf
↓ 法務省webサイト ↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html