相続手続支援センター

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法定相続人とは

こんにちは、長野店のゆずです。

3月なのに今日も雪が降っています。
この時期に積もる程の雪は珍しいですね。
寒暖差で風邪を引きやすいので、気をつけたいですね。

 

さて、今回は"法定相続人"について基礎的なお話をさせていただこうと思います。

法定相続人とは、民法 第五編 相続 にて定められた方を指し、
亡くなられた方(被相続人)との関係で定められています。

配偶者・・・・・常に相続人となります。
第一順位・・・・被相続人の子
第二順位・・・・被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位・・・・被相続人の兄弟姉妹

 

配偶者は常に相続人となります。
第一順位がいる場合は、配偶者と第一順位の方が相続人になります。
第一順位がいない場合は、配偶者と第二順位の方が相続人になります。
第一順位、第二順位もいない場合は、配偶者と第三順位の方が相続人になります。

また、第一順位が既に亡くなっている場合は、その直系卑属(子供や孫など)が相続人となることや、
相続人には、養子縁組の子や、被相続人の再婚前の子、養子縁組の兄弟なども含まれる可能性があります。

 

相続人の特定が難しい場合もありますので、
お困りの際は、専門家にご相談ください。

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