贈与(贈与税)
贈与税
贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。
贈与税の基礎控除(暦年課税)
贈与税は、一人の人が1/1~12/31までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
例えば、贈与を受け取るものが3名いたとしたら、10年間、生前贈与を行えば合計で3300万円の相続財産を減らすことが可能になるのです。
110万円×3名×10年間=3,300万円
ただし、毎年同じ金額を何年も贈与し続けると、贈与税を払わなければいけないケースもあります。これを「連年贈与」といいます。
連年贈与
基礎控除額以下であれば課税されないはずの生前贈与ですが、贈与税を払わなければならないケースがあります。贈与税が年間110万円以下であればかからない、又は、贈与税率を低くおさえたいといった目的で、多額の財産を意図的に何年かに分けて分割で贈与を行うケースです。これを連年贈与といいます。
たとえば毎年110万円の生前贈与を10年間行った場合、
110万円×10年=1,100万円
1,100万円の財産を贈与する意思があり、それを分割贈与したとみなされるのです。
このように、基礎控除という制度をうまく利用しても、やり方次第では後で課税されてしまうというケースもありますので、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
基礎控除制度をうまく利用しようとしても、しっかりとした知識がないと節税にならなかったという話は少なくありません。
贈与税の課税対象となるものは?
贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
中には贈与でも非課税とされるものがあります。たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税は贈与する相手金額により異なります。
贈与税の税率構造
贈与税の税率構造が平成27年1月1日以降の贈与から改正され、年間1,000万円超の贈与の税率が上がる一方で、直系尊属からの贈与に限って税率が引き下げられます。
贈与税の計算方法(暦年)
(贈与税の課税価格(①)-基礎控除110万円)×税率-控除額=税額
①その年の1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の価格の合計額
※贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属からの贈与により取得した財産については、特例税率が適用されます。
【直系尊属とは】
○ 父母、祖父母、養父母
× 配偶者の父母・祖父母、兄弟姉妹、伯叔父母
民法上直系尊属である、配偶者の父母等は、特例の対象になりませんのでご注意ください。
贈与税の税率構造
一般 | 特例 | |||
---|---|---|---|---|
基礎控除の課税価格 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
~200万以下 | 10% | - | 10% | - |
200万超~300万以下 | 15% | 10万 | 15% | 10万 |
300万超~400万以下 | 20% | 25万 | ||
400万超~600万以下 | 30% | 65万 | 20% | 30万 |
600万超~1,000万以下 | 40% | 125万 | 30% | 90万 |
1,000万超~1,500万以下 | 45% | 175万 | 40% | 190万 |
1,500万超~3,000万以下 | 50% | 250万 | 45% | 265万 |
3,000万超~4,500万以下 | 55% | 400万 | 50% | 415万 |
4,500万超 | 55% | 640万 |
具体的な計算例
1年間に、父親から400万円、配偶者の父から100万円、計500万円の贈与を受けた場合
平成26年以前に贈与があった場合
(父400万+義父100万-基礎控除110万)×20%-25万=53万
平成27年以降に贈与があった場合
- 【(父 400万+義父100万-基礎控除110万)×15%-10万】×(400万÷500万)=38.8万
- 【(父400万+義父100万-基礎控除110万)×20%-25万】×(100万÷500万)=10.6万
- '1'+'2'=49.4万