相続手続支援センター

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贈与税にも確定申告があります。

こんにちは。飯田店の麦です。

年の瀬が近づき、今年も終盤の気配が漂ってきました。

 

年末調整の季節となり、そろそろ来年の確定申告を意識しています。

 

確定申告というと、『所得税』をまず思い浮かべますが、贈与を

受けた場合も同様に、翌年の2月1日から3月15日までの間に

『贈与税』の確定申告をする必要があります。

 

万一、確定申告前に受贈者(=贈与を受けた人)がお亡くなりの時は、

受贈者の相続人が全員で共同して申告納税をする必要があります。

その場合、期限は受贈者のお亡くなりを知った翌日から10ヶ月となります。

 

あまりないケースではありますが、贈与はあくまで贈与税として、相続税

とは関係ないので混同しないよう注意が必要です。

 

申告・納税には期限があります。

ご心配な点などございましたら、センターを通じ

成迫会計事務所へ是非ご相談下さい。

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