相続手続支援センター

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海外居住のお客様とのやり取り

こんにちは、飯田店の秋です。
早くも師走ですね。
今年のお正月は、やっとコロナ渦からも解放されるかしら...
と淡い期待をしていましたが、見事に期待を裏切られ、
コロナ感染が身近になり、密を避けて土日を過ごす今日この頃です。

さて、近年、相続人の方に海外居住者がある、という方も増えていらっしゃいます。
先日もサイン証明(=署名証明)を行った方と、メールでのやり取りを中心に、
最後は証明書の原本をご郵送いただく、という手続きを行って頂きました。
(サイン証明の方法については、前回書かせて頂きました。
 手続方法をお知りになりたい方は、弊センターまでお問い合わせください。)

少し話が逸れますが、私が中学生の頃、初恋の人が家族の転勤で海外へ引っ越してしまい、
手紙を送った切ない記憶がありますが(ポケベル以前ですので はるか昔のお話ですね、笑)
当時は手紙を確かに先方が受け取ってくれたのかどうか、
全く手探りな状況で不安でしたが、

インターネットを通じて様々な商品が世界を行き交う昨今、
相続手続の書類も、国際郵便や国際宅急便を利用して
1週間~10日程度で外国とを行き来することができ、
追跡サービスもありと、確実にやり取りができることに今更ながら感嘆しました。

とは言え、メールやネット検索などに不得手な方もいらっしゃると思います。
弊センターとしては、推定相続人が海外居住者等の方がある場合は、相続手続が一段と煩雑になりますので、
ぜひ生前の遺言作成をお勧めしております。

心当たりのある方、あるいは現在お困りの方、
弊センターまでお気軽にお問い合わせください。

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