相続手続支援センター

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遺言書の意外な効果

こんにちは。飯田店の麦です。

 

飯田店では、以前に比べ遺言書を作成する方が増えています。

日頃様々なお客様とお話するなかで、「うちは揉めないから、遺言書は必要ない」というお声をよく耳にします。

揉めるかどうかは相続が発生しないと分かりませんが、

揉めない場合でも『遺言書があれば良かった・・』という事例は割とあります。

 

一例として、相続人の中に認知症や障碍者の方がおり、

本人の意思を確認できないケースです。

家族間では財産をどう分けるのか方針が決まっていたのに、

相続発生時点で相続人の一人が認知症を患っており、

遺産分割の話し合いに参加できない・・・という場合。

いくら、認知症になる前に「~と言っていた」と主張しても、

手続き上その主張は通りません。

 

本人の意思確認ができない場合、大抵、

①家庭裁判所に後見人を申立て、本人の代わりに遺産分割協議に参加してもらう。

②本人の相続(代替わり)を待つ、のどちらかしか選べません。

 

②  を選ぶと、後見制度という、家庭裁判所を介した手続きをしなくてはなりませんし、

②を選ぶと、今すぐ手続きができず、相続人が増えてしまう、別の相続人が認知症になるといったリスクがあります。

 

どちらも遺言書がある場合問題にならないことです。

遺言書があれば、財産は遺言書に書いてある通りに分けることができるからです。

相続人で話し合う必要はありません。

 

相続人が一人しか居ないなど、遺言書がなくても問題のない場合もありますが、

そういうケースは稀です。現代では大抵の場合、『遺言書があった方が楽だった』

となることの方が多いです。

 

センターでは遺言書の作成について、初回無料でご相談を承っております。

ご自身に遺言書が必要なのか?

分からない、不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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