相続手続支援センター

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登録免許税が免税されるケース

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は4/1^^
新しい年度が始まりましたね。
本日より相続登記の際に必要な登録免許税が変更となりました。

「登録免許税」とは不動産の名義変更手続をする際にかかる税金です。
登録免許税の税率は、相続登記の場合だと固定資産税評価額の0.4%です。
今までは特例として「評価額が10万円以下」であり尚且つ「一定の指定の土地」に関しては登録免許税が非課税となっていました。
これが本日より「固定資産税評価額が100万円以下」の土地全てが対象となります。
免税の期間は令和7年3月31日までです。

令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりますが、そちらの一環と考えていただければと思います。
今までの免税の対象となる土地は10万円以下だったので、主に対象となる土地は農地や山林でしたが、
本日からは宅地等も対象に含まれるケースが増えてくると思います。
相続登記の未了土地がある方は是非今のうちに手続をしてしまう事をおすすめします^^

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