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生活保護受給者の相続

こんにちは。飯田店の麦です。
三連休は暖かな日が続きましたが、今日は名残の雪が降り大変
驚いております。本日は、少しディープに、相続人の中に、
生活保護受給者がいるケースについてご案内させて頂きます。

法律には『一般法』と『特別法』があります。
一般法とは、人や地域、事柄などを具体的に限定せずに適用する法律のことを言います。
それに対し特別法は、特定の人や地域、事柄などについてのみ適用する法律です。
一般法と特別法では、特別法を優先して適用させます。

通常、相続が発生すると、民法に基づき下記の事柄を確認します。
①相続人が誰なのかを特定する。
②相続人の財産を調査し、確認する。
③相続をするのか、放棄するのかご自身の意思で選ぶ。
④遺言があれば遺言に則り、
 遺言が無ければ相続人同士のお話し合いで、
 財産をどのように分けるのかを決定する。

相続をするのか、放棄するのか、一般的には本人の意思で決めることができますが、
生活保護を受給している場合は異なります。
生活保護を受給している場合、上記の一般法よりも、
『生活保護法』という特別法が優先して適用されるためです。

生活保護法の中には、下記のような条文があります。
第4条  
1.保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
 その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

この、利用し得る資産に、相続財産(まだ分けていない、未取得の財産も含む)が
あたると考えられます。まだ取得していないとはいえ、生活保護受給者にも財産を
貰う権利があります。不当にこの権利を放棄することは、生活保護法違反と
見なされる可能性があるという事です。

また、第61条では、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動が
あったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、
保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」とあります。
相続できる財産があることを黙っているだけでも、生活保護法違反と見なされる可能性
がありますし、遺産分割し財産を取得した場合には、役場の担当窓口や福祉事務所へ
その旨を伝えなければなりません。

一般的な相続の原則と異なるため、相続人の中に生活保護受給者がいる場合注意が必要です。

相続についてご心配な点がございましたら、一度センターの無料相談をご利用ください。

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