相続手続支援センター

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あなたの相続人は誰?

こんにちは。ペンネームをautumn→秋に変更しました、飯田店の秋です。
月日を重ねる毎に業務の幅も広がり、スタイルよりも労力を惜しむ気持ちが強くペンネームを変更しました!
今後もよろしくお願いいたします。

秋といえば、10月に入ってからも暖かな日が続き、昨日は七分袖、今日も半袖...
秋晴れの良いお天気が続き、寒さを苦にせず娘とたくさんおでかけできるのは、嬉しいことでもあります。

さて、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利・義務の生じる
法定相続人には、優先順位があることを皆さまご承知のことと思います。
どのような優先順位か復習しますと、

配偶者 ... 常に相続人
第一順位 ... 子
第二順位 ... 父母・祖父母
第三順位 ... 兄弟姉妹  と民法で定められています。

上記の通り、亡くなった方の夫・妻は、常に相続人です。
戸籍上婚姻を届け出た配偶者ですので、事実婚や愛人など、戸籍上夫婦になっていない方や、
離婚された前夫・前妻は、相続人とはなりません。

ご自身にお子様や養子がある場合は、配偶者と、子が相続人となります。
認知された婚外子や、離婚した夫婦間のお子様がある場合も、平等に相続権が生じます。

第二順位として、ご自身にお子様が無い方は、亡くなった方の父母・祖父母が相続人になります。

第三順位として、父母・祖父母も既にお亡くなりの場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、兄弟姉妹がご自身より先にお亡くなりで、甥姪がある場合、甥姪までが相続人となります。

全ての相続人は、あなたの遺産を相続する権利がありますので、ご自身の相続人を思い浮かべた時に、
遺産の分割で争いが生じそうであったり、
疎遠で連絡のつかない相続人や認知症の相続人があったり、
遺産を多く分けたい人がいる場合など、遺言書の作成をお勧めしています。

ここ最近、遺言作成のメリットへの理解が広がっているのか、
遺言作成を選択されるお客様も増えています。
遺言を作成されたことで、最期に面倒を見てくれた親族へ迷惑をかけずに、スムーズな相続手続が行われたお客様や、
逆に遺言が無かったばかりに、多数の相続人との調整に四苦八苦されているお客様の手続をサポートすることも多くあります。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

↓ご参考ページ↓

相続人は誰? → https://www.souzoku-shinsyu.com/support/person03.html

遺言書のメリット → https://www.souzoku-shinsyu.com/support/testament01.html

娘とおでかけの写真です。阿智村ヘブンスそのはらへ行って来ました。
来週はぐっと冷え込む様子ですので、皆さま体調にお気をつけください。

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