相続手続支援センター

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法定相続証明情報作成のススメ

こんにちは。飯田店の麦です。

今年は梅雨入りがとても早く、5月から雨が降り田んぼでカエルが喜んでいます。

さて、本日は法定相続証明情報についてお話ししたいと思います。

法定相続証明情報とは、法務局で認められた、亡くなった方と相続人を一覧にした図の事です。

法定相続証明情報の制度は平成29年5月から始まり、現在丁度4年が経ちました。

当初に比べ制度も浸透しており、専門家の方々は手続きに際し作成する事が多くなっています。

一方、一般の方が作成するには一手間かかるため、作らずに手続きを終える方も

少なくありません。

では、どのようなお手続きの時に有用なのか?ざっくりとご紹介したいと思います。

●相続人がたくさんいるとき

●亡くなった方にお子さんがいないとき

●相続の申告が必要なとき

●亡くなった方が県外に財産をもっているとき

相続手続きには、相続人の戸籍を取得し、各手続先(金融機関や法務局など)へ

提出する必要があります。しかし、『取得してから3~6カ月以内のもの』と

限定されている事が多く、財産状況や相続人の人数、ご関係により手続きが

長引くと、せっかく取得した戸籍の期限が切れてしまう・・・という問題が生じます。

そんな時、法定相続証明情報を作成しておけば、期限が切れても戸籍を全て取得しなおす

手間や費用が掛からず、法務局で法定相続証明情報を1部とれば良くなります。

手続きが複雑なケース、遺産分割の話し合いが長引きそうなケースでは、

作成しておくと良いと思います。ご希望の方はセンターフリーダイヤルまでご連絡下さい。

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