相続手続支援センター

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遺言は案外身近なものです

こんにちは。飯田店のautumnです。
今年は早い梅雨入りとなりそうですね。
まだ宣言は出されていませんが、飯田も雨の日が多くなりました。
洗濯をしても乾かない季節になり、タイミングを考える今日この頃です。

さて、認知症や相続の備えとしての遺言書の活用について、ご紹介します。
遺言と言っても、ドラマなどの影響で、お金持ちが作るものであるとか、
自筆で書くものであるとか、実務とは異なるイメージが広まっており、きちんと活用できる方が少ない状況ですが、
いえいえそんなことはありません。

・お子様がいない方
・推定相続人に、意思表示ができなかったり認知症の方がある
・前婚などで、現在の家族以外にお子様がある

これは一部の事例ですが、上述のようなご家族構成の方は、ぜひ、遺言作成をご検討頂ければとお勧めいたします。

まずは、お子様がいない場合、相続人は配偶者とご兄弟姉妹になるケースが多いと思います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要で、合意が得られないと相続手続が進められません。
配偶者とご兄弟姉妹が疎遠であったり、ご兄弟姉妹が既に他界しており、甥姪が相続人となる場合、
相続人が大勢になりそれぞれ考えも異なり、多くの場合で遺産分割は難航します。
最後にお世話をしてくれた人が、必ずしも多く相続できるとは限らず、残された方は大変苦労されます。
前婚など現在のご家族以外にお子様がある方も同様に、疎遠である人と連絡を取り、尚且つ意思疎通を図ることは、大変難しいものです。
ぜひ、ご親族の為に遺言作成をご検討頂ければと思います。

また、推定相続人に病気の後遺症や認知症などで、意思表示ができない為に遺産分割ができないケースも、最近では多くあります。
遺言を作成しますと、遺言書を法的書類として代表相続人(遺言執行者)だけでお手続を進めることができます。
相続人全員での遺産分割協議や、意思表示のできない方の法的手続が必要なくなりますので、
残されたご親族は、手続において大変助かります。
それも、ご自身が望むように遺産分割がなされますので、残された方だけでなく、遺言を書かれる方、双方のメリットが大きくなります。

なお、当センターでは「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。
自筆証書遺言などの、書き方に不備があり無効になることを防ぐことができます。
初回相談は無料ですので、ご興味のある方はお気軽にお電話ください。

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