相続手続支援センター

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後見人という制度

こんにちは。

飯田店の麦です。
10月の終わりから、南信もすっかり冷え込んできました。
長野県は日中の寒暖差が激しい地域で、朝夕と昼の気温が
15度以上違う日も珍しくありません。
毎朝布団から出るのに一苦労です。

さて、最近改めて「後見人」について考える機会がありました。
後見人とは、認知症や未成年、精神疾患等の理由から、判断能力
が不十分である場合に、その人を保護するために制定された制度です。

主に、本人に代わって「財産管理」や「療養看護」を行います。
一言で言えてしまうのですが、その内容は多岐にわたり、責任も重い仕事です。

例えば、本人の財産・収支を把握し、医療費や税金等決まった支出を概算し支払います。
また、本人の財産管理や、財産に関する法律行為(不動産の賃貸契約等)等を行います。
当然自分の財産と明確に分け、収支の記録をしたり、裁判所に報告する事が求められます。
弁護士や司法書士等、専門家が選ばれる場合は報酬が発生しますが、身内が後見人に
なる場合、報酬はない事がほとんどです。

相続に何の関係があるの?と思われるかもしれませんね。
実は、相続発生後に行う遺産分けは、法律行為となります。
判断能力のない方は法律行為が行えないため、相続人の中に認知症や
知的障碍のある方がいると、遺産をどのように分けるか話し合いを進める事ができません。
遺産分割を進めるには、家庭裁判所へ後見人の申し立てをしなければなりません。
期間は半年~、長い方ですと一年以上かかるケースも...。

制度自体は必要と思いますが、事前に対策をしていれば、申立が不要なケースもあります。

・ご自身の財産の行方を自分でしっかり決めている方。
・自分の相続人に認知症や知的障碍をお持ちの方がいる方。
・お子さんがいない方。
是非一度、相続が起こったらどうなるのか考えてみてください。
場合により、後見制度を利用せず「遺言」や「家族信託」等、別の方法を選択する事ができることもあります。
後見制度を利用する場合も、事前に行う任意後見契約の方が好ましい場合もあります。

弊センターでは、提携している司法書士や税理士ととともに、お客様に最適な方法を検討致します。
ご心配ごとやご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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