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遺言作成は、意外と身近な選択です。

こんにちは、飯田店のautumnです。
ここ1週間でぐっと冷え込み、寒い毎日が続きますね。

皆さまは、「公正証書遺言」について、ご存じでしょうか。

「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人の先生に作成してもらう遺言のことです。
公証人が法律の要件に乗っ取って作成するため、
遺言の無効などの可能性を避けることができます。

少し前のテレビドラマで、お爺様が家族の後継者争いのため、
自筆証書遺言を懐に持ち歩いている、という描写がありました(笑)。

私自身、テレビドラマの影響などで、弊センターの仕事に就くまでは、
遺言と言えば自筆で書くもの、といったイメージがありましたが、
実際に私ども弊センターや、弁護士などが遺言作成のお手伝いをさせて頂く場合、
公証役場で作成する「公正証書遺言」で作成しますので、現実とのギャップがあります。

しばらく前に遺言作成のお手伝いをさせて頂いた際、
公証人の先生が、前述のテレビドラマの「自筆証書遺言」のくだりをご覧になっており、
現実と異なる描写にご不満をおっしゃっていました。

遺言を作成することで、ご自身の意志を遺産分割に反映させられるだけでなく、
残されたご遺族が滞りなく相続手続をするための手助けともなります。
そういった実際の遺言の良さを、広く皆さまに知って頂きたいと思います。

遺言書作成のメリット https://www.souzoku-shinsyu.com/support/testament01.html

遺言書を作成したほうが良いケースについて↑こちらのページに記載があります。
ご覧頂き、ぜひ、行動して頂ければ幸いです。

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