スタッフブログ
相続税対策としての養子
松本駅前店のaurolaです。
毎日暑いのマスクが外せない、、、毎日とても苦しいですね。
いろいろなマスクを着けてみましたが、この季節はどれも同じ暑いです。
さて、相続税対策の一つの養子縁組についてお話しをします。
皆さんもよくご存知かと思いますが、相続税には基礎控除は「3,000万円✙600万×相続人の数」ですね。
民法的には何人でも養子にできますが、相続税では基礎控除や非課税枠には制限があり、
・実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までです。
よくあるのが孫を養子にするパターンです。
しかし孫が相続した場合は相続税が2割加算されてしまいますので注意が必要です。
しかい代々事業などを営んでいて、孫が事業を継ぐことが決まっている場合などもありますので
仕方ないこともあります。
相続で一番大切なことは争族にしないことです。税金が安くなっても揉め相続になると大変なストレス
となってしまいます。
養子縁組する際はよく家族会議をして、円満に相続ができるようにお話し合いを十分にして下さい。
相続税対策は弊センターグルーブ会社の成迫会計事務所で承ります。
ご心配なことがあれば弊センターへお問合せ下さい。