相続手続支援センター

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遺産分割協議書に期限はある?

こんにちは^^あじさいです⚘
梅雨明けと同時に酷暑な日々が続いています。
コロナで夏らしい事も出来ず我慢な日々ですが体調だけは気を付けて乗り切りましょう。

本日は遺産分割協議書のお話をしたいと思います。
相続が発生すると被相続人様の財産は全て一旦「相続人皆さまでの法定相続分での共有」という状態となります。
その後相続人皆さまで話し合いをしてどなたが実際に相続をするのか、が決まると「遺産分割協議書」という書類を作成します。
こちらは不動産の名義変更をする時には必ず必要となります。

法務局が対外的に見た時にどなたの名義にするのか、相続人皆さまは納得をしているのか、が分かるように証明としてこの書類が必要となるのです。
では、例えば何十年も前に作成された遺産分割協議書があり、法務局での名義変更手続はしていなかった場合、こちらの遺産分割協議書はいつまで有効なのでしょうか。

先日お客様で昭和49年に作成された遺産分割協議書をお持ちいただいた方がいらっしゃいました。
相続人さまが当時押印した実印と今の実印は違いますし、住所も変わっています。

こういった場合でも手続は出来るのでしょうか。

答えは何十年経っても遺産分割協議書は有効なため手続は可能です。
遺産分割協議書には作成後何か月以内、という様な制限はないのです。

また、例えば遺産分割協議に参加している相続人さまが亡くなっている場合も作成し直す必要はありません。
当時の遺産分割協議書と当時の印鑑証明書で、当時の協議の内容のままの登記が可能です。

このように遺産分割協議書作成から何年経っていても手続は可能ですので、昔の遺産分割協議書が出てきた、という場合も一度ご相談ください。

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