相続手続支援センター

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相続放棄・・・?

ついに雪が舞う季節になってきましたね⛄

信州の長い冬も、寒さに負けずに頑張りたいものです。

さて、今日は勘違いしがちな「相続放棄」についてお話します。

「母が亡くなり、兄弟から相続放棄のハンコを押して!と書類を渡された。」

この場合、相続放棄とは言わず、"遺産分割協議書に書かれている内容に同意した"という意味合いで署名押印をすることを指します。

もしも内容が、ご自身の望まないものであっても、一度署名押印してしまうと後からの撤回が難しくなってしまうため、署名押印は慎重に行った方がよいです。

一方、「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないという相続人本人の意思をもって家庭裁判所へ申述することにより、はじめて成立するものです。

「相続放棄」は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に放棄をしようとする相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。戸籍謄本や申述書など、提出書類を準備するのにも時間かかかりますので、余裕をもって行いましょう。

また、放棄をする前に、被相続人の財産に手を付けてしまうと放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。

一概に「放棄」といっても、意味合いが違ってきますので、間違えないようにしましょう。

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