相続手続支援センター

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相続法改正セミナー

こんにちは。長野店のあじさいです⚘

前回飯田店のautumnさんがブログに書いていましたが、私たちは法律と深く関わり合いながらお仕事をさせて頂いています。

相続の手続は民法の中の「相続法」というものに沿って進めていきます。

誰が相続人なのか、どのくらいもらう権利があるのか、そういった事も「相続法」の中に定められているのです。

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その「相続法」が今回改正されました。

多くは今年の7月からすでに施行されており、今回の改正の目玉ともいわれる「配偶者居住権」は来年2020年の4月に施行されます。

約40年ぶりの「相続法」改正ですが、40年前と比べると現在は様々な家族の形が存在し、その分トラブルになることも増えてきました。

今回の改正には二つの目的があります。

それは「残された配偶者の生活への配慮をすること」と「遺言の利用を促進し紛争を防止すること」です。

その二つの目的を中心に大きくガラッと変わりました。

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具体的にどのように変わったのか、皆さまに分かりやすくお伝えしたく、長野店では「事例から学ぶ相続法の改正」セミナーを開催いたします。

日時:令和元年12月18日(水) 14:00~15:30(受付開始13:45~)

場所:ホクト文化ホール第二会議室

参加は無料ですが予約制となっております。

↓ご予約はこちらです↓

☎0120-491-322

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ぜひ皆さまでご参加ください^^

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