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農地を遺言書に載せたいとき
こんにちは。
長野店のあじさいです。
そろそろ紫陽花の季節ですね♥
去年インスタグラムで見つけた手水舎に紫陽花を浮かべている愛知県の神社。
今年こそは行けたらいいな~と思っています。
さて、本日は農地のお話です。
ご存じの方も多いと思いますが、畑や田を買ったり売ったり、借りたり貸したりする場合は、農地法の許可が必要となります。
許可が下りるには様々な条件があり、ある一定の面積以上の農地を所有している、農家さんでないと農地を所有することは出来ません。
では、親が亡くなり所有していた農地を相続する場合はどうなのでしょう。
この場合、子どもは親から「農家さん」という条件ごと相続するので、既に農地を所有できる状態にいますし、農地法の許可も必要ありません。
気を付けて欲しいのは、相続人でない人に農地をあげる、という遺言書を作成する場合です。
この場合は、受遺者は相続人ではないので、「農家さん」の条件までは取得する事が出来ません。
そのため、農地法の許可を受けなければ、遺言書通りに農地を取得することが出来ず、
もしも、条件を満たさずに許可が下りない場合、遺言書は農地の部分だけ無効となります。
宅地や山林とは違って様々な規制がある農地ですが、農地の売買や賃借はもちろん、遺言書に載せたい、という場合も一度ご相談くださいね。