相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

  • ホーム
  • スタッフブログ
  • 死亡届は誰が提出できる?~親族がいない場合に任意後見受任者が対応できるケースとは~

死亡届は誰が提出できる?~親族がいない場合に任意後見受任者が対応できるケースとは~

こんにちは、松本駅前店のPONです。

ご家族が亡くなられた際、まず行わなければならない手続きの一つが「死亡届」の提出です。
一般的には配偶者やお子様などの親族が手続きを行うイメージがありますが、

・身寄りがない
・親族が遠方に住んでいる
・高齢で手続きが難しい
・おひとりさまの終活を進めている

といったケースでは、「誰が死亡届を出すのだろう?」という疑問を持たれる方も少なくありません。
今回は、死亡届を提出できる人と、任意後見契約を利用している場合の注意点について解説します。

死亡届は誰が提出できるの?

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村へ提出する必要があります。
届出人になれる方としては、主に次のような方が挙げられます。

・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人
・任意後見人

などです。
実際の提出については、届出人が記名した死亡届を役所の窓口へ持参すればよく、必ずしも届出人本人が窓口へ行く必要はありません。


親族が近くにいない場合はどうなる?

近年は、

・子どもが遠方に住んでいる
・親族との交流がない
・独身で身寄りが少ない

といった方も増えています。
そのような場合、亡くなった後の手続きを誰が担うのかが大きな課題になります。
特に病院や介護施設では、
「お亡くなりになった後の連絡先は誰になりますか」
と確認されることが多くなっています。

任意後見契約をしている場合

将来の認知症対策として「任意後見契約」を利用される方も増えています。
任意後見契約とは、判断能力が十分なうちに、自分が信頼する人へ将来の財産管理や生活支援を依頼しておく制度です。
任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもとで本人を支援します。

任意後見受任者が死亡届を提出できるケース

ご本人に身近な親族がおらず、任意後見契約を結んでいる場合には、任意後見人が死亡届の提出を行えるケースがあります。
ただし、注意したいのは任意後見契約は本人の死亡によって終了するという点です。
そのため、死亡後の相続手続きや遺産整理まで当然に行えるわけではありません。

死亡届の提出や火葬許可申請など、死亡直後に必要な手続きについては対応できる場合がありますが、
その後の財産整理や預貯金の解約などを行うためには、

・死後事務委任契約
・遺言書
・遺言執行者の指定

などをあわせて検討しておくことが大切です。

おひとりさまの終活では「亡くなった後」の準備も重要

任意後見契約を結んでいることで安心される方は多いですが、任意後見は亡くなった後までカバーする制度ではありません。
そのため、

・誰が死亡届を提出するのか
・誰が火葬や納骨を手配するのか
・誰が役所や金融機関の手続きを行うのか
・自宅の片付けはどうするのか

といった「亡くなった後の備え」も考えておく必要があります。
近年では、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を利用するケースも増えています。

まとめ

死亡届は親族だけでなく、一定の条件を満たす同居者や成年後見人、任意後見人などが届け出ることができます。
特に親族が近くにいない方や、おひとりさまの終活を考えている方は、任意後見契約だけでなく、
死後事務委任契約や遺言書も含めて準備しておくことで、亡くなった後の不安を大きく減らすことができます。

相続手続支援センターでは、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書作成のご相談も承っております。
「身近に頼れる親族がいない」「自分の最期に備えて準備したい」という方は、お気軽にご相談ください。

ページトップ