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知っていますか?「縦覧制度」
こんにちは。長野店のポピーです。
4月に入り、新年度や新学期がスタートしましたね。
少しずつ暖かくなってきて、なんだか気持ちも新しくなる季節です♪
みなさまいかがお過ごしでしょうか?
今回は「固定資産税の縦覧制度」についてご案内します。
突然ですが「縦覧期間」という言葉は聞いたことがありますか?
縦覧期間とは、毎年4月1日から固定資産税の第一期の納期限までの間に、固定資産税を納めている方が、
ご自身の土地や家屋の評価額を〈無料〉で確認できる期間のことです。
市区町村役場で縦覧帳簿を閲覧することができます。
この制度は、ご自身の不動産の価格が適正かどうかを、他の土地や家屋と見比べながら確認できる仕組みになっています。
また、この期間中は評価証明書や名寄帳など、不動産登記に必要な書類も取得することができます。
こうした書類を無料で取得できるタイミングでもあるので、先代名義のままになっている不動産がある方は、
相続登記を進める良いきっかけになるかもしれません。
なお、相続登記の義務化(令和6年4月1日)以前に発生している相続については、今年度が手続きの期限となっています。
新しいことを始めやすいこの季節に、ぜひ一度、お持ちの不動産の名義をご確認してみてくださいね。

