相続手続支援センター

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住所変更登記の義務化について

こんにちは、長野店のキビです。
春らしい暖かな日差しを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、2024年から相続登記が義務化されていることは、ご存じの方も多いかと思います。
「相続を知った日から3年以内」に手続きをする必要があり、放置すると過料の対象となるため注意が必要です。

さらに、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。
相続登記に加えて住所変更登記まで義務となると負担が増えるように感じてしまいますが......同じく2026年4月から始まる新制度により、住所変更登記を自分で申請する回数を減らせる仕組みも導入されます。

生年月日などの「検索用情報」をあらかじめ法務局に登録しておくと、法務局が住基ネットの情報を定期的に確認し、必要に応じて職権で住所変更登記を行ってくれます。このため、従来のように毎回必ず本人が申請書を作成して提出する必要はなくなり、結果として手続きの負担が一定程度軽減される可能性があります。

検索用情報は相続登記とは別に単独で登録することもできますが、せっかく書類を揃えているタイミングなので、相続登記と同時に登録するのが楽かと思われます。一度登録しておけば、「引越しの際に登記手続きを忘れる心配がない」「気づかないうちに過料の対象になることを防げる」というメリットがあります。

更に検索用情報にメールアドレスを登録すると、法務局が住基ネットで住所変更を確認した際に 「変更登記をしてよいかの確認メール が届きます。メールに返信し(承諾)すれば、自動的に登記が完了します。

必要な手続きを確実に、そして手軽に済ませることができる制度ですので、これから相続登記を予定されている方には特におすすめです。

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