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民法改正で新しくなる制度
こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
3月に入り徐々に春らしい日が増えてきました。
本日は2026年に改正が予定されてる新たな制度を二つご紹介します。
①成年後見制度
こちらは、ニュースなどで取り上げられているので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
今年の1月に法務省の法制審議会において「要網案」が示されました。
今回の改正の方向性は
・柔軟な仕組みで、利用しやすい制度へ変わること
・利用者への過剰な制約を減らすこと
この2つです。
今までの包括的に代理権や取消権を持つ制度から、必要なときに必要な範囲で利用できる、オーダーメイド型の制度になります。
本人のニーズは、個別案件ごとに違います。
そのため、代理をしてもらうことや、取消しができることが、個別案件ごとに選べるようになり、またその必要な期間も案件によって選べるようになります。
また、社会福祉法の改正も検討されています。
具体的には、第二種福祉事業の対象者に「頼れる身寄りがいない方」が追加され、対象行為に「入院・入所の手続支援」と「死後事務の支援」が追加される方向です。
今後おひとりさまが増え、判断能力がなくなったり、死後の手続きをする方がいなかったりするケースが今より増えることが予想されるため、ご本人の意向を尊重しながら、専門家や自治体がみんなで支える仕組みが整備される予定です。
②「保管証書遺言」の新たな創設
現在、遺言書の作成は、原則「自筆」か「公正証書」かの二択となっています。
これが、パソコンで作成したものに電子署名をする方式の「保管証書遺言」が新設されます。
要件としては、作成された証書を法務局に提出し、保管される必要があり、遺言者が法務局へ出頭し、遺言書保管官による本人確認を受け、その証書に記載・記録された遺言の「全文を口述」する形で作成をします。
今後遺言書作成をお考えの際には、ご本人に合った遺言書をご本人が選び作成していただくようになります。
こちらの二つの改正は、今後国会に提出可決され、施行日が決まりますので、現段階でいつから開始するのかは決定されていません。
正確な情報が決まりましたらご案内します。

