相続手続支援センター

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年末に向けて考える「相続のこと」

こんにちは。松本店のミドリです。

朝晩は冷え込みが厳しく、本格的な冬の訪れを感じます。

風邪やインフルエンザが流行ってきているので、皆さま体調には気を付けてお過ごしください。

 

さて、年末も近づきご家族が揃うご予定を立てられている方もいらっしゃると思います。

もし機会があれば、ご家族に万が一のことがあった場合について話し合っておいてもよいかもしれません。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。

さらに令和8年4月1日からは不動産の所有者の住所や氏名・名称に変更があった場合に、その変更を申請することが義務付けられます。

このように不動産については所有者に変更があった際に申請をしなければなりません。

お持ちの不動産がある方はその不動産について一度考えてみてはいかがでしょうか。

すでに遺言書をお書きになっている方は、ご家族関係や財産状況に変化があった場合には見直しておくのもよいかと思います。

 

もしご不安なことや相談したいことがございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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