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戸籍にフリガナが記載されます

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は戸籍法の改正による戸籍のフリガナについてお話をします。
相続の手続きに必ず必要になる戸籍ですが、現在氏名の漢字しか記載されておらず、フリガナはありません。
私たちが相続等の手続きをしていて「読めない。。」と思うこともしばしばあります。
また、遺言を公正証書で作成するときなどは、公証人は必ずフリガナを本人に確認します。
最近では、公正証書もデータで保管されているため、フリガナをしっかりと登録していないと検索等で本人を特定することが難しいからです。
このようなデジタル化社会に伴い個人を特定するため、法律が改正され令和7年5月26日に戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。

法務省のHPはこちら

5月26日以降に市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知書で届きます。
届きましたら必ずフリガナが合っているか確認いただき、届出書を提出します。
届出書を提出された方から順次戸籍にフリガナが記載されることとなります。
届出書を提出しなかった場合は、1年後の令和8年5月26日以降に通知書に記載のフリガナが戸籍に記載されます。

また、フリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律も新たに設けられました。
例として、
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるものは認められない。と法務省のHPには記載されています。

通知書が届きましたら忘れずに内容を確認しましょう。

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