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相続した空き家の売却を後押し!特例制度を知っていますか

こんにちは、飯田店の秋です。
初夏の快晴が心地よい今日この頃ですね。

さて、令和6年1月1日から施行された令和5年度の税制改正で、
以前から設けられていた空き家・その敷地の売却における
譲渡所得の特例制度(3,000万円特別控除)が、適用範囲を拡大して、
令和9年12月31日まで延長されました。

この特例は、
お亡くなりの方の居住用家屋 または その居住用家屋の敷地 を、
相続または遺贈を受けた後、お亡くなりの日から
3年を経過する年の12月31日までにに売却し、一定の要件を満たせば、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるというものです。

前提の条件としては、その家屋が、
①昭和56年5月31日以前の建築であること
②区分所有建物登記の建物でないこと(分譲マンションなどは不可)
③相続開始の直前に、お亡くなりの方本人以外に居住していた人がいなかったこと
の3つの要件をすべて満たしていることが前提です。

令和元年の改正では、お亡くなりの方が老人ホームに入所していた場合も、
一定要件を満たせば適用対象となります。

令和6年1月1日以降の譲渡については、
今回の改正で、耐震改修や空き家の除去後の敷地の売買についても、
譲渡後の改修や除去が認められ、適用要件が拡充しています。

この制度は、空き家やその土地の売却を後押しする、
大変有名な特例となっておりますので、
ぜひ皆さまご活用頂ければと思います。

参考webサイトを共有します。

【国税庁】No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

ご質問や譲渡所得税申告のご要望がございましたら、
会計事務所をご紹介しますのでお問い合せください。

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