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相続税の生前贈与加算が7年に延長?

こんにちは、飯田店の秋です。
厳寒の2月のはずですが、今年は雪ではなく雨が降っていますね。
雪が無いと困る観光業の方々も多くいらっしゃると思いますが、
一方で地震で被災された皆様が、それほど雪で困らなくて良かったかなと、
早く暖かくなると良いなと感じています。

さて、以前にご紹介差し上げました、
相続税の計算に関わって、
令和6年1月1日施行の税制改正より、
生前贈与加算が、現在の3年間から7年間まで延長されることをご紹介しました。

とはいえ、段階的に延長される措置ですので、
今年お亡くなりの方の生前贈与加算が、
すぐに生前7年間の加算になるわけではありません。

段階的な措置により、
今年6年1月1日~令和8年12月31日までに発生した相続についての
相続税の計算で加算対象となる期間は、
現在と変わらず相続開始前の3年間となります。

一方で、今年令和6年に生前贈与した金額について、
贈与した人がもし、
令和9年~令和13年以前にお亡くなりになった場合、
相続税の計算する際の加算対象期間は、
今年の令和6年1月1日まで遡って加算することとなります。

なお、この生前贈与加算は、
相続時精算課税を選択すると計算が変わります。
暦年基礎控除110万円がこのたび創設された為、
相続時精算課税を選択して暦年贈与を行うことも可能となりました。

生前贈与のご相談がございましたら
会計事務所をご紹介いたします。
お気軽にお問合せください。

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