相続手続支援センター

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知っていますか?令和5年度税制改正

こんにちは、飯田店の秋です。
朝晩涼しくなり、秋の訪れを感じる今日この頃です。

さて、私ども弊センターは、会計事務所のグループ会社の為、
税法に関する情報に敏感です。

令和5年度の税制改正において、相続や資産税課の分野では、

〇相続時精算課税制度の見直し

〇生前贈与加算の加算期間等の見直し

などが発表され、令和6年1月1日以後に受けた贈与について、
税金の計算方法等が見直されています。

〇相続時精算課税制度の見直しについて
以前は「相続時精算課税制度」(適用要件があります)を選択すると、
それ以降、上限2500万円までの制度利用以外での
暦年課税の110万円の贈与時の基礎控除は認めらず、
それ以後に上限を超えて取得した贈与額に対しては、常に20%が課税される状況でした。

しかし、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、
「相続時精算課税」を選択しても、毎年110万円の基礎控除が適用され、
その年の贈与額が基礎控除110万円以下の場合は、贈与税申告が不要となり、
制度利用がしやすくなりました。

〇生前贈与加算の加算期間等の見直しについて
お亡くなり前の「生前3年間」に受けた贈与額(対象者の規定有り)は、
相続税の元となる遺産の総額に加算することとなっていた「持ち戻し」期間が、
「生前7年間」に延長されることになりました。
令和6年1月1日以後の贈与と生じた相続税に順次延長・適用され、
令和13年1月1日以降は、完全に「生前7年間」が加算対象となります。
加算期間が増えますので、お若いうちから正しい生前対策を考えなければ、
お亡くなり直前期にいわゆる「駆け込み贈与」を行っても
さほど対策にはなっていなかった、という場合が起こり得ます。

上記税制改正についてのご質問や、
制度利用を考えていらっしゃる方がありましたら、
会計事務所をご紹介いたしますのでご相談ください。

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