相続手続支援センター

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相続放棄相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人として承継することの効果を全面的に拒否する場合に、相続権そのものを放棄することを言います。

例えば、お亡くなりになった被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれらの財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

相続放棄を行うことにより、相続対象となるプラスの財産・マイナスの財産の全てを相続しないことになります。

相続対象となるもの

  • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄ができる期間は、相続開始があったことを知ってから3ヵ月!

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その、調査期間として「3ヵ月」の期間が設けられているわけです。

例外的に、3ヵ月経過後の相続放棄が認められたケースがあります!

相続放棄は、相続が発生して(親族が亡くなられて)から3ヵ月以内にするのが原則です。しかし、3ヵ月経過してからの相続放棄が、最高裁判所によって例外的に認められたケースもあります。

様々な事情により、あくまでも例外的に認められたケースですので、原則通り3ヵ月以内に放棄の申述をすることをオススメ致します。

最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決の判断

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

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