相続手続支援センター

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相続人は誰?(戸籍収集)相続人は誰?(戸籍収集)

相続の開始はまず、相続人を確定することです。相続人が確定しないと相続を行うことができません。

戸籍収集

戸籍の収集は、相続人の確定以外にも預貯金の解約、株式や自動車の名義変更、不動産の相続登記などの手続きに必要になってきます。ですから、すべての戸籍謄本が揃っていなければ、相続を開始することができないほか、預金を下ろすこともできません。戸籍収集と一言で言っても、1.戸籍謄本、2、除籍謄本、3.改製原戸籍謄本と3種類もの戸籍を集める必要があります。

相続人を確定するには、被相続人の本籍地で戸籍謄本を取得することから収集が始まります。取得した戸籍を基に、従前の戸籍を取得することを繰り返していきます。実は出生から戸籍の取得をするため、とても労力を要する場合があります。法定相続人が兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹が既に他界していることにより代襲相続が発生しているケースもあり、その場合、全く面識のない方が相続人になる可能性があります。

さらに、生前本籍地を繰り返し移している場合、養子縁組などをしている場合、などは複雑になり戸籍が読みにくくなることもあります。市区町村役場では年々進んでいるプライバシー保護の観点からすぐに戸籍謄本を取得することが簡単ではなくなっています。

先ほどお話したように、戸籍謄本等の取得は手間が掛かってしまうため、お仕事をされていて平日に時間をとれない方、育児で外出が難しい方には、とても煩雑な手続きとなっています。

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