相続手続支援センター

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家族信託家族信託

平均寿命が延び、高齢化社会が進展した現在、ご自身が認知症等になった場合、どのように財産管理を行っていくか不安な方もいらっしゃるかと思います。

認知症対策の一つとして「家族信託」についてご紹介します。

「家族信託」とは「信託法」という民法の特別法を根拠とする"財産管理の手法"の一つです。

信託とは

信託の説明には必ず三人の登場人物がいます。

具体的には資産を持っている人(委託者)が遺言や契約などによって信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産・現預金等の財産(信託財産)を託し、一定の目的に沿って、受託者が特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分・運用する法律関係となります。
また、遺言のように委託者の死後、その財産を誰に継承させるかを指定することもできます。

家族信託

  1. 委託者:財産をもっている人
  2. 受託者:財産を託されて管理する人
  3. 受益者:財産からの利益を得る権利を有する人
  4. 信託財産:預ける財産。不動産現金等
  5. 信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の趣旨。受託者はこの目的に沿った管理を行なう。
  6. 受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利

家族信託の事例

家族信託契約を結ぶことで何が出来るのか、事例をご紹介します。

事例① 認知症対策

認知症になった場合に備えて自身(例:父)の財産(例:自宅・現金)の管理・処分・運用を家族(例:子)に託す契約です。
委託者がもしも認知症になったとしても子に管理権があるので、財産の凍結などの心配がありません。
家族信託契約の中でも最も多く一般的に使われているケースです。

認知症対策

事例② 障がいを持つ子の支援

委託者(例:父)の認知症発症後や死亡後も障がいを持つ子(例:二男)の生活支援が出来るように、財産(例:現金)を信頼できる受託者(例:長男)に託す契約です。
受託者を家族ではなく福祉団体やNPO法人等の組織と設定することもできます。
また受益者死亡後は面倒を見てくれた施設や団体へ寄付をする、という遺言機能を持たせることもできます。

障がいを持つ子の支援

このように家族信託とは、信頼する人に自分の財産を管理してもらう手段です。
お悩みに合わせて様々なニーズに沿った契約を結ぶことができます。

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